2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
ユーザー保護が最重要であることは疑う余地はありませんけれども、事業者に過度な負担を求めることがないような、バランスのとれた柔軟な対応が必要ではないでしょうか。 また、供託についても、もし柔軟にできれば、資金調達が非常にしやすくなります。
ユーザー保護が最重要であることは疑う余地はありませんけれども、事業者に過度な負担を求めることがないような、バランスのとれた柔軟な対応が必要ではないでしょうか。 また、供託についても、もし柔軟にできれば、資金調達が非常にしやすくなります。
消費者庁に、消費者保護、エンドユーザー保護のために消費者庁がコミットしているのと言ったら、いやいや、国交省がやっていますからこれからですみたいな、これからじゃないだろうという話なんですよ。だって、消費者庁はここで闘わなかったらどこで闘うのですか。
ただ、大量送信メールと言われるものに対しては、ユーザー保護の観点から、かなりいろいろな対策が進んでいるというふうに認識していただいて結構だと思います。 これは実際に、今、商業用の迷惑メールというのがたくさん存在する現実に対処するためになっております。
今回、信託商品が多様化する、複雑化するということもございますし、また、信託を扱う企業あるいは会社がふえていくわけですから、消費者から見て信託という言葉あるいは信託という商品でイメージするものが大分変わってくるんじゃないかな、ともすれば混乱する、わけがわからなくなってくるんじゃないかなという気がするんですけれども、その辺のユーザー保護の観点から、どのような新しい施策がこのガイドラインに盛り込まれるのか
私も、この情報通信の分野、携帯電話などにおいては消費者保護、ユーザー保護対策が非常に重要だというふうに思いますので、まずお伺いしたいんですけれども、例えば携帯電話で消費者が困った場合には、大体通信事業者にまず連絡をすることが考えられます。しかし、行政の面では、国民生活センターとか消費生活センター、また総務省にも電気通信消費者相談センター、こういう窓口があるというふうに聞いております。
ちょっと話がそれたわけなんですけれども、ユーザー保護、まだちょっと私は残っておりまして、例えば、両替商も勝手にできるということで、いいかげんな両替商なんかが詐欺事件を起こしたり、そういった可能性も当分の間はあるわけなんでしょうが、この辺についての、例えば、さっきの話と若干重複しますけれども、消費者の保護という観点から、一々大蔵省が注意するということはないというのはよくわかってはおりますが、消費者の保護
私は、そういう点で見ると、この法改正を機にもう少しここのところを、これは私の個人的な考えなんですが、こういうものは今御答弁の中でおっしゃったようにまさにユーザー保護のためにあるんだから、むしろそこをもっとはっきりして、例えば業界内のそういう債権者というのは、これは企業対企業の話でありますからいろんな手だては別途あると思います。
したがいまして、当面は私どもリコールの、自動車の欠陥車とかふぐあい情報の監視制度を充実していこうということで、ことし七月に運輸省としては機構改革をする予定がございますが、その際に自動車関係については自動車ユーザー業務室というような機構を設けまして、自動車ふぐあいの排除とかユーザー保護という観点で機構的にも充実をして、こういった安全の向上のための体制の充実とその目的の達成のために努力してまいりたいと考
輸入促進を強調する余り、ユーザー保護を考えない一部の並行輸入車によってブランドイメージを損ないましては、正規輸入そのものが悪影響を受けることになりまして、かえって全体としての輸入促進にとって支障が生ずることが懸念されます。輸入車市場の健全な発展のため、無軌道な並行輸入が将来の製品輸入の拡大を阻害しないよう、長期的な見地からの政策的配慮を願うものでございます。
次に、ユーザー保護と社会的信用の確保という観点で金融機関の参加を求めること。第三点として、偽造防止のために高度な技術力を有する企業の参加を求めること。もう一点、できればパチンコ業界自体の参加を求めること。この四点につきまして指導いたしたところであります。
ただ、私どもの立場から申しますと、日本のリコール制度は、明確に自動車の保安基準に抵触するものを対象としておりますけれども、そのほかに、自動車の保安基準には抵触をいたしませんけれども、商品としてふぐあいがあると思われるものにつきまして改善対策制度を設けておりまして、自動車のユーザー保護という視点から見れば、これを双方あわせて機能させることによって同等の効力を発揮すると考えております。
また、そのような単純再販売が行われますと、これは単に一種事業者という、その事業者自体へのダメージもさることながら、一種事業を利用するユーザーの方々にも、これはひいては支障を及ぼすことになりますので、ユーザー保護の観点からも適当ではないだろうというふうに考えておりますので、今回の改正三十八条に基づきます認可を行う際の私どものガイドラインとしては、今御指摘になりましたようなことの御懸念はないような形で行
しかしながら、この表面上の提案理由のほかに実質的な意味といたしましては、昨年の著作権におきましてプログラムを保護することとした通産省との合意の内容といたしまして、通産省側が主張しておりましたいわゆる二重投資の防止であるとか流通の促進、言うなればユーザー保護のような視点も著作権法の中で措置できればしてほしいという申し出があったわけでございまして、この公示制度を活用することによりましてどのようなプログラム
そういう意味からいきますと、これは何といってもユーザー保護という立場で責任が最大にあるわけでありますので、まさか宇宙開発全体についてNHKの意見で日本の政策が決まるとは思えませんが、しかし、相当頑張っていただきませんと、それは政府のやったことで我々はというわけにもいきませんから、そういうことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。
それから登録制度につきまして、プログラム権法構想におきましては登録を認める、文化庁におきましては登録の制度を設ける必要は必ずしもないという考え方、そのほかこれは通産、文化庁の基本的なスタンスの違いございますが、ユーザー保護の観点を規定するというのがプログラム権法構想でございまして、これは業法的な視点でございますので著作権法では規定しない、そういったようないろいろな違いはございました。
これは一昨年来両省庁間で対立しておりました、あるいは議論いたしておりました過程におきまして、プログラム権法構想の中にはユーザー保護という観点から、二重投資の防止であるとか流通の円滑化促進というような観点から登録公示制度というのを設けておりまして、それがプログラム権法の一つの大きな柱でもあったわけでございます。
○江田委員 この著作権法改正案は、確かにユーザーを保護するための立法ではないのであって、しかし、コンピューターソフトウエアの権利性がはっきりすることが、コンピューターソフトという一つの分野における流通を円滑にしたり、秩序あるものにしたり、妙な競争が起きるのを防いでいったりということには役に立って、その反射的効果としてユーザーの保護ということも多少関係するかもしもぬけれども、このもの自体は確かにユーザー保護
元来、ユーザー保護ということだけを取り出してみると、御質問のとおり、これはユーザー保護法というようなものをつくってやらざるを得ない。著作権の今回の改正は、プログラムというものが出てきた、これをどのように位置づけたらいいかということが中心でございます。
ユーザー保護と著作権という御質問なんでございますが、先ほど申し上げましたように、ユーザー保護という立場に限って言えば著作権はもともとなじまないものであるというふうに私は考えております。なぜならば、文化庁のいろいろなものを拝見しますと、これはそもそも権利者の保護を目的としているからユーザーの保護は考えない、そのように私には理解できるわけでございます。
したがいまして、購入者がそのために不利な影響を受けたということもあったわけでございますので、通産省といたしましても、ユーザー保護の観点から、内容表示等においてサポートに関する責任関係をはっきりさせるというようなこと、あるいはバグといいますかミスが見つかった場合においては、誠意をもってそれを修理してやるというような条項を入れさせるような形での普及というか販売条件を指導していきたいと考えております。
○宮田委員 さらに、関連がございますからお聞きするわけですが、パソコン普及とユーザー保護の必要性についてお聞きしたいわけです。 最近のハード、ソフト両面の技術進歩を受けて、パソコンの技術的進歩も著しいものがあるわけです。既に実用にも十分使用できる段階に達していると言われておるわけですが、大企業、中小企業はもとより家庭にも広く普及しているところでございます。
○宮田委員 さらに、関連するわけでございますが、ユーザー保護の必要性について、現在は購入して使用してみなければ自分の業務に適応するか判断できないわけです。返品できない等の状況があると思います。そこで、使用の機会を拡大すべきじゃないかと言われてもおりますが、どうか。 もう一つは、現在は専門誌等の評価記事を参考にしているものが多いわけです。
通産省としてしっかり実態を把握すべきではないかと思いますが、この点についてもお答えいただきたいし、また、製品の初期のものには通常の運用に支障のないものの、ある命令にミスがあり、それが後期の製品ではユーザーの知らない間に改良されているという実態がありますし、これはユーザー保護の立場からどうこの点をお考えになるのかお答えいただきたいと思います。
それから、取引の流通を促進するという観点を入れなければいけないわけでございまして、そういった意味で登録、公示あるいはユーザー保護、こういった規定も盛り込む必要がある、このように考えております。 〔中西(啓)委員長代理退席、委員長着席〕